公正証書を作成する場合、公証役場の手数料が発生します。
この金額は政府が決めた公証人手数料令によって法律行為の目的価格にしたがって定められています。その為、目的価格が安ければその手数料も安くて済みますが、目的価格が高くなるとその手数料もそれに合わせて高額になってしまうのです。
 例えば目的価格が100万円までであれば5000円で済みますが、1億円になると43000円となる仕組みです。また、目的価格が算定できない場合は、その価格を500万円と見なして算定する事になっています。
 
 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額に対応する手数料額を計算して、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。

 また、基本的に公正証書遺言は公証役場に出向いて作成する事になっていますが、本人が病気で入院している場合等はその場に行って作成する事は出来ません。
その場合は公証人が病院等その人がいる場所に出張して公正証書を作成する事になります。その場合の目的価格による手数料は公証役場に行った時の5割増しになる為、100万円の目的価格であれば7500円になる仕組みです。

 さらに、遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、財産の価額に対応する手数料に加えて、1万1000円が加算されます。

 公証役場は全国各地に存在している為、自分の利用しやすい場所にある公証役場で公正証書遺言を作成する事が出来るようになっています。
一般的な事例を除いて、本人が行きやすい所を選ぶことができるようになっているからです。
実際にその数は全国に約300か所も有るのですが、混雑状況によっても遺言作成の時間が変わるので、どれ位混雑しているかどうかで公証役場を選ぶ事も可能です。

 また、複数ある公証役場ですが、実際にその役場ごとに手数料が定められているわけではなく、どこでも同じ金額の手数料となります。それは、前述した様にその金額が公証人手数料令によって定められているからです。したがって、場所を選べば安く公正証書遺言を作成することができる訳ではありません。
 もちろん時期によってその金額が変わることもなく、どのタイミングで行ったとしても基本的には同じ金額と言う事になっています。